自転車で川の斜面を走ることは違法行為か

自転車で川の法面(切土や盛土により作られる人工的な斜面のこと、のりめんと読む)を走る行為に違法性があるかどうか。あなたはズバリ答えられますか。

 

この問いかけは「川の法面を走るのは河川法で禁止ですよ」という声を聞いたことに端を発します。この声を聞き、私もそのうち逮捕されるかもしれないと不安になりました。

 

河川法を知らずして、河川法を語るべからず。感情論は抜きにして、河川法を読むところからはじめます。

 

河川法は昭和39年に定められ、平成になっても改定されています。誰にでも理解できる平易な言葉で書かれたものです。

 

ズバリ結論を急いでしまいますが、自転車で河川敷の斜面を走ることについての制限は河川法にはありませんでした。自転車で法面を走ることは河川法では禁止されていません。

 

河川法では、川の水の流れを変える行為や川の流量を変えるような行為は禁止・制限されています。掘削、盛土、土地の形状を変更する場合には河川管理者の許可を受けなくてはなりません。これらに「自転車で法面を走る」ことが該当するか考えてみてください。私は該当しないと考えます。

 

法面を犬と一緒に散歩する。子供がダンボールをそりにして法面を滑り降りる。法面で男女が愛を語らう、愛を確かめ合う。これらも該当しないと考えます。ただし、川の流れに影響がでてしまうほどに地面が削れてしまいそうな激しい愛の確認行為を行う場合は、河川管理者の許可を受けなくてはなりません。

 

河川法では自転車に乗っているかどうかは関係ないのです。ただ掘削、盛土、土地の形状を変更するかしないかを問われているだけです。

 

念のため、河川法を引用してこのブログエントリーの〆とします。第百九条は第二十九条を守らなかった場合の罰則について書かれています。

 

引用元(電子政府の総合窓口e-Gov))

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=339AC0000000167&openerCode=1

 

以下引用

 

第二十七条 河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前条第一項の許可に係る行為のためにするものを除く。)又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

 

第二十九条 第二十三条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。

 

第百九条 第二十八条又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく政令又は都道府県若しくは指定都市の条例には、必要な罰則を設けることができる。

2 前項の罰則は、政令にあつては六月以下の懲役、三十万円以下の罰金、拘留又は科料、条例にあつては三月以下の懲役、二十万円以下の罰金、拘留又は科料とする。